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保険用語集(50音順)

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介護保険(かいごほけん)

寝たきりや痴呆などにより所定の要介護状態に該当し、その状態が一定期間(通常180日以上)継続した場合に、一時金や年金などが受け取れる保険です。
死亡した場合にも死亡給付金を受け取ることができますが、通常は小額です。
要介護状態にならずにあらかじめ決められた時期に生存していた場合には健康祝い金を受け取れるものもあります。

解除(かいじょ)

保険期間の途中で生命保険会社の意思によって保険契約を消滅させること。
約款に、告知義務違反などによる解除権が定められています。解除されると、それ以前に死亡や入院などが発生していても保険金給付金は支払われません。解約返戻金があれば払い戻されます。
保険会社の解除権は、契約日から2年を超えて契約が有効に継続した場合、あるいは保険会社が解除の原因を知ってから1ヶ月以内に解除を行わなかった場合、消滅します。

解約(かいやく)

保険契約者が保険会社に申し出て、保険契約を止めること。解約によって契約は消滅し、以降の保障はなくなります。
解約には解約請求書や保険証券など所定の書類の提出が必要で、すべての書類が保険会社に到着した時点で解約となり、解約返戻金額が確定します。解約返戻金の計算方法はあらかじめ約款で定められていますが、通常その額は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間で解約した場合、解約返戻金は全くないかあってもごくわずかです。
またもともと、どの時点で解約しても解約返戻金のない商品もあります。

解約返戻金(かいやくへんれいきん)

保険を途中でやめた場合に戻ってくるお金。保険種類、性別、契約年齢、経過年数、払込方法などによってそれぞれ異なります。

学資保険(がくしほけん)

こどもの入学や進学などに合わせて、祝金や満期保険金を受け取れる保険です。
通常、こどもが被保険者、親が契約者になります。契約者(=親)が死亡した場合には、その後の保険料の支払いが免除されて、それ以降に到来する祝金や満期金を受け取ることができます。この点が、現金で学資金を積み立てるのと大きく異なり、保険で準備するメリットと言えるでしょう。
保険会社や商品によっては祝金が受け取れるだけでなく、育英年金や一時金を受け取れるものもありますが、その分保障にかかる保険料が増え、貯蓄性は薄れます。
また被保険者(=こども)が死亡した場合に死亡給付金が出るものもあります。

格付け(かくづけ)

ムーディーズ、スタンダード&プアーズ、格付投資情報センターなど5社が金融庁の指定格付け機関になっていて、各企業の発行する社債などが約束通りに元本と利息が支払われるか、その確実性をAAA・BBなどの記号で評価しています。
債券は、それを発行して資金を調達する企業が元利金の支払いを約束していますが、発行企業自体が倒産すれば、元利金の支払いが滞ってしまいます。格付け機関は、各企業の決算資料や独自の調査をもとに、この債券の安全性、すなわち財務力を評価し随時見直ししています。
評価は格付け機関によって異なることもあり、絶対的なものではありません。格付けだけで各企業を判断するのではなく、あくまでも判断基準の一つと捉えるようにしましょう。

家族型 妻型 子型(かぞくがた つまがた こがた)

本人の保障に付けて、配偶者やこどもの保障をセットで申し込むことができる特約のこと。家族型=本人+妻+こども  妻型=本人+妻  子型=本人+こども
多くの場合、妻が主たる被保険者になって夫の保障を特約でセットすることはできません。
こどもの人数は何人でも保険料は同額なので、子だくさん家族ほどお得?! 契約後に生まれたこどもも保障されるので、生まれたら保険会社に連絡しておきましょう。なお、「こども」とされる条件は20歳未満、22歳未満など保険会社によって異なります。
家族型の場合、それぞれが個別に保険に加入するよりも保険料が割安になりますが、保障額は本人の8割や6割までといった制限が加えられたり、本人が死亡して契約が消滅した場合に妻や子の保障も消滅してしまって入り直さなければならないケースなどもありますので、家族型にするかどうかは、保険料だけでなく総合的に判断しましょう。

がん保険(がんほけん)

日本人の死亡原因の第一位であるがんだけに保障を絞り、がんになったときを手厚く保障する商品です。
がんと診断されたときに診断一時金、がんによる入院・手術、通院もしくは退院時にそれぞれ給付金が支払われるというのが一般的ですが、がん保険の入院給付金は、医療保険や疾病入院特約と違って日数の制限がありません。
なお、責任開始日から保障が始まるまで一定の待ち期間(多くは90日)があり、その間にがんを発症しても保障されません。

給付金(きゅうふきん)

入院時や手術時などに保険会社から支払われるお金(入院給付金、手術給付金など)のこと。

クーリング・オフ(くーりんぐおふ)

契約撤回請求権。申し込みをした後でも、"第1回保険料充当金を支払った日"か"契約の申し込みをした日"のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内(8日より長い保険会社もあります)であれば、書面(郵送)により契約の申込みを撤回できる制度。(=書面に押される郵便局の消印の日付が8日以内ということ)契約時に払った保険料は払い戻されます。
また転換契約の場合、転換前の契約に戻ります。

<書面には、何をどう書けばいい?>
保険契約の申し込みを撤回する旨と、契約者の住所・氏名、領収証番号、取扱営業職員の氏名などを明記の上契約者の自署、捺印(申込書に使用した印鑑)します。
もっとも確実なのは内容証明郵便ですが、はがきや封書でも。
その場合は配達記録や簡易書留にして、文面のコピーをとっておくと間違いないでしょう。

ただし、クーリングオフの対象外になるケースがあるので注意しましょう。

  1. ■契約にあたり、医師による診査を受けた場合
  2. 保険期間が1年以内の契約の場合
  3. ■債務履行の担保のための保険契約である場合

各保険会社で取り扱いが異なりますので、実際の手続きの際は必ず保険会社に確認してください。

契約応当日(けいやくおうとうび)

契約後の保険期間中に迎える、年単位、半年単位、月単位の契約日に応当する日。
たとえば、2006年2月1日が契約日の場合、毎年2月1日が年単位の契約応当日となります。

契約確認(けいやくかくにん)

保険会社は、個々の契約申込に対してその危険度を判断し契約を承諾するか否か決定するために、提出された告知書や診査報状、取扱者の報告書などのほかに、保険会社の社員または保険会社が委託した者によって告知内容などの確認を行う場合があり、これを契約確認と言います。

契約者(けいやくしゃ)

保険を申し込み、保険会社と契約を結ぶ人。契約内容の変更や解約など契約上の一切の権利を持ち、保険料を支払う義務などがあります。

契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)

解約返戻金の一定の範囲内(多くは8~9割程度)で保険会社からお金を借りることができる制度のこと。借りたお金はその全額でも一部でも、いつでも返済することができます。返済しない場合、貸し付け利息は毎年元金に繰り込まれ、貸し付け元利金が解約返戻金を超過すると、保険契約そのものが失効してしまいますので十分な注意が必要です。また返済しないまま満期を迎えたり、死亡したときには、満期保険金や死亡保険金から借りたお金とその利息が差し引かれます。 保険種類などによっては利用できない場合があります。

契約日(けいやくび)

保険期間の起算日であり、保険料の払込や満期日の基準となる日。保障が開始される責任開始日とは異なり、責任開始日と契約日が同一の契約もあれば、責任開始日が先で契約日が後になるケースもあります。
たとえば口座振替月払で契約した場合は申し込んだ日(=書類・診査・入金が揃った日)の翌月1日が契約日になるのが一般的で、仮に申込日が2月5日だとすると、責任開始日は2月5日、契約日は3月1日となります。

減額(げんがく)

加入している契約の保障額を減らすこと。減額=契約の一部解約で、その部分に対する解約返戻金があれば支払われます。減額した分、それ以降の保険料は安くなります。

更新(こうしん)

定期保険医療保険などで保険期間が満了した場合、健康状態に関係なく無診査でそれまでと同一の保障内容・保険金額で保障を継続できる制度。 更新時にはその時点の年齢で保険料が再計算されるため、年齢が高くなった分、通常は保険料が上がります。

高度障害 (こうどしょうがい)

疾病や傷害によって両眼の視力を完全かつ永久に失ったり、言語やそしゃくの機能を完全かつ永久に失った場合など詳細は約款に定められていますが、非常に重い障害状態です。高度障害状態に該当すると、死亡保険の多くは死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われ、その時点で契約は消滅します。

告知(こくち)

被保険者が契約の申し込みに際して、現在の健康状態、過去の病歴(病名・治療期間)などを保険会社に報告すること。
通常、健康状態に対する質問事項が記載された保険会社所定の用紙(告知書)に、「はい」・「いいえ」で回答を記入します。 診査を受ける場合は、医師の質問に対して事実をありのまま告げます。

告知義務(こくちぎむ)

被保険者は契約の申し込み時に保険会社に対して、現在の健康状態、過去の病歴(病名・治療期間)などをありのまま報告する義務があります。

告知義務違反(こくちぎむいはん)

現在の健康状態や過去の病歴、職業などについて、ウソをついたり都合の悪いことを隠したりすると告知義務違反にあたり、保険金や給付金が支払われなかったり、保険会社から契約を解除されたりします。
なお、保険会社が告知義務違反により契約を解除できる期間は、責任開始日から2年以内で、保険会社が解除の原因を知ってから1ヶ月以内とされています。

ご契約のしおり(ごけいやくのしおり)

保険契約の内容や条件などを詳しく記載した約款の中で、特に重要な事項などを抜き出してわかりやすく解説したもの。
保険会社は契約の申込みを受ける時に必ず契約者に手渡し、重要事項を説明の上、申込書に契約者の受領印を取り付けることになっています。通常、約款と一冊にまとめられています。

個人年金保険(こじんねんきんほけん)

老後の生活資金を準備するために利用される商品で、あらかじめ定められた期間保険料を積み立て、所定の時期がきたら積立金を原資として年金を受け取るものです。
「個人年金保険料税制適格特約」を付加した場合、一般の生命保険料控除とは別枠で、個人年金保険料控除を受けることができ、毎年の所得税や住民税の負担が軽くなります(所得税は最高50,000円、住民税は最高 35,000円)。

5大成人病(ごだいせいじんびょう)

がん、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患。